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症状に合った適正な認定を受けるために
認定には事前の準備が重要なポイントとなります

後遺障害等級認定では、治療中の医療機関への通院頻度や検査内容などの医療記録、事故の実際の被害状況(車がどの程度の損害を受けたかなど)といった客観的な資料が必要になります。
また、後遺障害診断書は治療を担当している医師に作成してもらうため、診察時に症状を正確に伝えるということも大切なポイントの1つと言えるでしょう。
これらの申請に必要な資料や証拠を確実に準備しておくことで、症状に合った適正な等級認定を受けられる可能性が高くなります。
ただし、症状固定後に弁護士にご相談された場合では、治療中に行っておきたいことについてサポートやアドバイスができず、適正な認定が受けられないケースも出てきます。
これらのことから、後遺障害等級認定の申請については、交通事故に遭われた後すぐか、治療中のできるだけ早い時期にご相談いただくことをおすすめします。
後遺障害診断書の重要性

後遺障害診断書は医師が作成するため、自覚症状を正確に伝えられていない場合にはその内容が反映されず、本来得られたはずの等級が認定されないというケースが出てきてしまいます。
また、レントゲン検査やMRI検査などの客観的な検査結果は、等級認定に重要な判断材料となります。
これらの検査を受けていないと、他覚症状および検査結果について記載されない可能性があり、認定結果にも大きく影響することになります。
必要な通院や検査は先延ばしにせず、適切に受けるとともに、後遺障害診断書に関する注意点や証明に必要な検査などについて、弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。
後遺障害等級認定の申請には弁護士のサポートを
必要な資料や証拠、医師への伝え方をアドバイスします
治療中から弁護士によるサポートを受けられると、申請に必要な資料や証拠についてだけでなく、診察の際、医師にどのように自覚症状を伝えればいいのかについてもアドバイスができます。
例えば、自覚症状は曖昧な表現でなく具体的に、漏らさずすべて伝えること、また、症状が事故から一貫して続いていることなども、確実に伝える必要があるでしょう。
認定される等級によって金額が大きく変わります
後遺障害等級認定は等級が1つ変わるだけで、慰謝料の金額に大きな差が出てきます。
自賠責基準による等級ごとの金額は次のとおりです。
等級ごとの金額(自賠責基準)
| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準の金額 |
|---|---|
| 第1級 | 1,100万円 |
| 第2級 | 958万円 |
| 第3級 | 829万円 |
| 第4級 | 712万円 |
| 第5級 | 599万円 |
| 第6級 | 498万円 |
| 第7級 | 409万円 |
| 第8級 | 324万円 |
| 第9級 | 245万円 |
| 第10級 | 187万円 |
| 第11級 | 135万円 |
| 第12級 | 93万円 |
| 第13級 | 57万円 |
| 第14級 | 32万円 |
弁護士(裁判所)基準による算定で増額されます
一方、弁護士に依頼された場合では、弁護士(裁判所)基準によって交渉が行われるため、支払われる金額が次のように増額されます。
自賠責保険基準と弁護士(裁判所)基準の金額の比較
| 後遺障害等級 | 自賠責基準による金額 |
|---|---|
| 1,100万円 | 2,800万円 |
| 958万円 | 2,370万円 |
| 829万円 | 1,990万円 |
| 712万円 | 1,670万円 |
| 599万円 | 1,400万円 |
| 498万円 | 1,180万円 |
| 409万円 | 1,000万円 |
| 324万円 | 830万円 |
| 245万円 | 690万円 |
| 187万円 | 550万円 |
| 135万円 | 420万円 |
| 93万円 | 290万円 |
| 57万円 | 180万円 |
| 32万円 | 110万円 |
※金額はあくまで目安となります