弁護士費用特約

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弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭われた際、交通事故の問題解決にかかる弁護士費用を保険会社が負担するというものです。
弁護士費用特約は交通事故に遭われたご本人、またはご家族が加入している自動車保険のほか、火災保険などに付帯されているもので、「弁護士費用担保特約」や「弁護士費用補償特約」という名称の場合もあります。

交通事故に遭われたのなら、奈良市のひかり中央法律事務所へご相談いただく前に、弁護士費用特約がないかご確認ください。

弁護士費用が実質負担額0円に

加入されている保険に弁護士費用特約が付いている場合、一般的には法律相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円までを限度として保険会社から費用が補償されます。
通常、交通事故問題での被害者サポートで弁護士費用が300万円を超えることは珍しいため、ほとんどのケースにおいて、実質0円で弁護士へ依頼できることになります。

交渉による精神的なストレスがありません

過失割合が10:0のもらい事故では、被保険者には賠償義務が生じないため、保険会社が代わって示談交渉をすることができません。
このような場合、ご自身で示談交渉を行うことは精神的な負担が大きく簡単ではありませんが、弁護士費用特約を利用すれば費用面の心配がないだけでなく、加害者・保険会社との煩雑なやり取りを弁護士に任せられるため、交渉によるストレスがありません。

弁護士費用特約のメリット

弁護士費用が補償されます

弁護士費用が補償されます

ご加入中の保険に弁護士費用特約が付帯されている場合、法律相談料は上限10万円、弁護士費用は上限300万円まで保険会社が負担してくれます。
一般的に、交通事故に遭われた場合のサポートで上限額を超過することは稀ですので、ほとんどの場合で弁護士費用は実質負担額が0円となります。

次年度の保険料は上がりません

弁護士費用特約を利用すると「次年度の等級や保険料に影響するのでは?」と心配される方がいらっしゃいますが、等級は対人・対物・車両保険に対して影響するものであるため、通常は弁護士費用特約を利用しても、翌年の保険料が上がることはありません。

※なお、保険の契約内容により等級が下がる場合がありますので、事前に保険会社へご確認されることをおすすめします。

被保険者のご家族も特約を利用できる場合があります

被保険者ご本人が交通事故の被害に遭われた時だけでなく、ご家族やご親族が一定の範囲内で弁護士費用特約を利用できる場合があります。
一般的には、被保険者と同居の場合では被保険者の配偶者、子、父母、兄弟姉妹が対象となり、別居の場合では被保険者の配偶者、未婚の子が対象となります。

依頼する弁護士をご自身で選ぶことができます

弁護士費用特約を利用する場合でも、特定の弁護士が決められているわけではないため、ご自身が任せたいと思われる弁護士を選ぶことができます。

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