治療打ち切り、
症状固定と言われた

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保険会社から治療打ち切り、症状固定の打診があったら?

症状固定時期の決定は、保険会社ではなく医師が行います

症状固定時期の決定は、保険会社ではなく医師が行います

「症状固定」とは、交通事故による症状に対し、これ以上治療やリハビリを継続しても改善が見込めない状態のことを言います。

事故後の症状があり治療を続けている中で、保険会社から「もうそろそろ治療を止めませんか?」「○月○日までの治療費しか対応できません」などと、治療打ち切り(症状固定)を打診されることがあります。
名の知れた大手保険会社の担当者から言われると、治療を止めなければならないように思われるかもしれませんが、治療に要する期間は保険会社が決定するものではありません。
医師が適切な診断、検査を行い、判断するものです。

そのため、もし保険会社から治療打ち切り(症状固定)について連絡があった場合は、その場で受け入れず、治療の継続が必要かどうかを主治医に確認することが大切です。

治療打ち切り、症状固定を受け入れてしまった場合

治療の途中であるにもかかわらず、保険会社からの提案を受け入れてしまった場合、次のようなデメリットが考えられます。

  • 治療を打ち切った後の治療費はご自身で支払う必要がある
  • 治療途中であった場合、必要な治療やリハビリを受けられなくなる
  • 後遺障害等級の認定が適正に受けられない場合がある
  • 慰謝料などの示談金が減額する場合がある

後遺症が残る場合、後遺障害等級の認定を検討します

症状固定後に症状が残っている場合

一定期間の治療を続けた後、適切な時期に症状固定となった後でも痛みやしびれなどの後遺症が残る場合は、後遺障害の認定申請を検討します。
後遺障害等級には1〜14級まであり、1級に近くなるほど症状は重いものとなります。

適正な後遺障害等級の認定のために

適正な後遺障害等級の認定のために

等級によって受けられる補償額が異なることもあり、適正な認定を受けるためには、症状固定の時期に適切な対応をして準備しておかなければなりません。
つまり、症状固定の時期が早くなるほど支払われる補償額が少なくなるため、大抵の保険会社は早めに治療打ち切り、症状固定の打診をしてくる傾向にあります。
この時、保険会社に急かされるまま症状固定となってしまうと、通院期間が短くなったことで、本来受けられるはずの等級が認定されないケースが出てきてしまいます。

このように、必要な期間治療を受けられなかったケースでは、症状固定後にもさまざまなデメリットを被ることが考えられます。
保険会社から、治療打ち切り・症状固定についての連絡があれば、すぐに受け入れず、お早めに奈良市のひかり中央法律事務所へご相談ください。

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