死亡事故の示談交渉

  • HOME>
  • 死亡事故の示談交渉

交通事故によりご家族が亡くなられた時は

ご遺族が被害者の方の示談交渉を行うことになります

ご遺族が被害者の方の示談交渉を行うことになります

交通事故によってご家族が亡くなられた場合、事故の被害者の損害は、原則としてご家族(相続人)が請求することになります。

死亡事故では、亡くなられた方に対する死亡慰謝料のほか、ご家族や近親者への慰謝料、葬儀費や逸失利益も請求することが可能です。

しかし、思いもよらない事故で大切なご家族を亡くされた悲しみのなか、保険会社と交渉を行うことは大変なご負担であると考えます。
このような場合は弁護士にご相談され、示談交渉などの手続きを一任されることをおすすめします。

死亡事故で請求できるものは?

死亡慰謝料

交通事故によって亡くなられた被害者の方の精神的苦痛に対し、慰謝料を請求することができます。
また、ご家族や近親者が、大切な方を失ったことで被った精神的苦痛に対する慰謝料も請求することができます。
慰謝料の算定方法には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判所)基準の3つがありますが、弁護士が介入することにより、最も高額となる弁護士(裁判所)基準を利用することができます。

逸失利益

被害者が死亡しなければ、この先得られるはずだった利益に対して支払われる賠償です。
金額は「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」という計算式を用いて算出します。

葬儀関係費

葬儀、法要、供養などに必要な費用を請求することができます。
そのほか、墓石建立費、仏壇・仏具の購入費用なども請求可能となります。

ご遺族の方のこれからの生活のために

事故後の生活のためのサポート

事故後の生活のためのサポート

死亡事故における示談金は通常の交通事故よりも高額になるため、保険会社との交渉がスムーズに進まないことも珍しくありません。
そのため、悲嘆にくれ葬儀などの対応で疲弊したご遺族の中には、早く終わらせたい一心で示談を成立させてしまうケースがみられます。

しかし、ご家族の中で主な収入を得ていた方がお亡くなりになった場合など、適正な賠償がなければ事故後の生活に困窮することが考えられます。

このような時は、どうぞ弁護士へご相談ください。
示談交渉を円滑に進め、できるだけ早い解決を目指すとともに、ご遺族のこれからの生活を見据えたサポートをさせていただきます。
また、示談成立前に生活費が必要となる場合は、自賠責保険に「仮渡金請求」を行い、賠償金を一部先払いしてもらうことも可能です。

裁判の可能性を考慮したサポート

保険会社に提示された示談金額や内容、また、相手方の対応に納得されない場合は、裁判となるケースがあります。

そのような場合でも、ご遺族の思いをくみ取り、できる限りご納得いただけるよう最後まで尽力いたしますので、交通事故の示談交渉についてお悩みであれば、奈良市のひかり中央法律事務所までご相談ください。

お問い合わせ

お電話