交通事故から示談までの流れ

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交通事故の発生から示談までの流れ

交通事故が発生してから示談に至るまでの流れは、次のようになります。

段階ごとの説明・注意

step01

交通事故が発生
警察に通報しましょう

交通事故に遭ってしまったら、ご自身が被害者の場合でも警察に通報してください。
警察が発行する交通事故証明書がないと、保険会社からの補償が受けられないことがあります。

また、交通事故証明書が物損事故(物件事故)扱いとなっていたら、できるだけ早く医師が作成した診断書を警察に持って行き、人身事故に切り替えてもらいましょう。
物損事故のままでは治療費などが支払われない場合があります。

保険会社に連絡をしましょう

加入している保険会社に事故に遭ったことを伝えましょう。
同時に、弁護士費用特約が利用できるかどうか確認することをおすすめします。

step02

医療機関への受診と治療
(通院・入院)
医療機関を受診しましょう

事故後、すぐに痛みなどの症状がなくても、時間が経ってから症状が出る場合があります。
事故に遭ったら医療機関を受診し、診察や検査を受けるようにしてください。

また、通院にかかった交通費(電車代、バス代、ダクシー代、自家用車のガソリン代など)は相手方の保険会社に請求できますので、領収書を保管しておきましょう。

症状を適切に伝え、必要な検査を受けましょう

事故後、一番良いのは元通りに回復することですが、後遺症が残ることも考えられます。
その場合、後遺障害等級認定を申請することになりますが、認定には医師の診断や通院状況、治療の経過などが大きく影響しますので、治療中は主治医に症状を余すことなく伝え、必要な検査を受けておくことが大切です。

step03

症状固定
症状固定の時期は医師が判断するものです

症状固定とは、治療を継続しても症状の改善が見込めない状態のことを言い、症状固定後は治療費や通院にかかる交通費などを保険会社に請求できなくなります。

もしも相手方の保険会社から「そろそろ治療をやめませんか?」「もう症状がないのでは?」などと症状固定を打診されても、すぐに受け入れる必要はありません。症状固定の時期は医師が判断するものですので、主治医に確認するようにしましょう。

弁護士にご相談ください

保険会社から症状固定(治療打ち切り)や治療費が出ないなどと言われてお困りであれば、すぐに奈良市のひかり中央法律事務所へご相談ください。

step04

後遺障害等級認定の申請
(申請を行う場合)
適正な等級認定を得るために

後遺障害等級の適正な認定のためには、医師が作成する後遺障害診断書が大きく影響するため、必要事項を確実に記載してもらう必要があります。

治療中のできるだけ早い時期に弁護士にご相談され、医師にどのように症状を伝えればいいのか、また、必要な検査についてなど、弁護士のサポートやアドバイスを受けられることをおすすめします。

そのほか、提示された等級が適正かどうかについてご相談がある場合も、どうぞお気軽にご連絡ください。

step05

示談交渉
合意後は示談のやり直しができなくなります

一度示談に合意をすると、基本的にはやり直すことができなくなります。
そのため、保険会社が提示してきた金額などが適正なものであるか確認する場合は、示談前に一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士(裁判所)基準による交渉で示談金が増額する可能性

弁護士が介入することで、示談金の算定基準のうち最も高額となる弁護士(裁判所)基準による交渉が可能となります。
このため、任意保険基準によって算出した保険会社の提示金額よりも、示談金の増額が期待できます。

step06

示談成立
(不成立の場合は裁判などを検討)

示談が成立すると、保険会社から送られてきた示談書に署名捺印をして返送します。
その後、保険会社で決済処理が行われると、指定した口座に示談金が振り込まれます。
示談の成立から示談金の入金までは、およそ1〜2週間程度かかることになります。

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