後遺障害とは

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後遺障害について

後遺症と後遺障害の違い

後遺症と後遺障害の違い

交通事故による怪我の治療を継続しても完治せず、体や精神に残った症状を「後遺症」と言います。
一方、「後遺障害」とは、後遺症のうち交通事故が原因であると医学的に証明されたうえで、労働能力の低下(喪失)がみられ、加えてその程度が自賠責保険の等級に該当するものとされています。

後遺障害等級の認定

交通事故によって後遺障害が残った場合、後遺障害等級の認定を得ることで、認定された等級に応じた慰謝料や逸失利益(いっしつりえき)といった補償を受けることができます。

交通事故の後遺障害は、部位や障害の程度により、むち打ちなど軽いものから、手足や視力に重い障害が残ったものまで細かく分類されています。
後遺障害等級は1級を重症として1~14級までに分けられており、等級認定の審査に関しては、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が行うことになっています。

後遺障害等級認定の申請方法について

事前認定と被害者請求

後遺障害等級認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。

事前認定

事前認定では、加害者側の保険会社が申請を行います。
医師に作成してもらった後遺障害診断書を保険会社に提出すれば、後の資料収集などの手続きは保険会社にすべて任せることができ、被害者の方の負担は軽いものとなります。

ただし、加害者が任意保険に加入していない場合は、事前認定を選択することはできません。
また、加入していたとしても加害者側の保険会社は慰謝料を支払う側であるため、被害者に有利となる証拠を集めず、適正な等級が認定されない可能性があります。

被害者請求
被害者請求

被害者請求では、被害者自らが申請に必要な書類や資料を準備し、申請を行います。

後遺障害診断書以外に必要な資料(交通事故証明書、事故発生状況報告書、診療報酬明細書、診断書、レントゲンやMRI画像など)を被害者自身が集め、加害者が加入する自賠責保険会社に請求を行うため、事前認定に比べて手間がかかります。

しかし、提出書類を被害者自身が確認できることや、等級認定のために必要な十分な資料を準備できることから、適正な等級認定を獲得しやすいと考えられます。
また、後遺障害等級が認定されると、自賠責保険から限度額の範囲で補償金の先払いを受けることができるというメリットがあります。

これらの手続きに不安がある方や、ご自身やご家族の負担がご心配な方は、資料の収集や適正な認定に向けてのアドバイスなどを行わせていただきますので、奈良市のひかり中央法律事務所へご相談ください。

被害者請求の流れ

step01

申請書類の収集と作成

交通事故証明書、事故の発生から症状固定までの診断書、後遺障害診断書など申請に必要な書類を作成、収集し、自賠責保険に請求を行います。
これらの手続きに不安がある場合は、弁護士に依頼し、一任されることをおすすめします。

step02

申請内容の確認を行う
(自賠責保険)

被害者からの申請後、自賠責保険が申請内容について確認します。

step03

等級認定の審査を行う
(自賠責損害調査事務所)

自賠責保険から自賠責損害調査事務所へ資料が送付され、等級認定に関する審査が行われます。

step04

認定結果を通知する

自賠責損害調査事務所から自賠責保険に認定結果が通知されます。

step05

等級の認定

自賠責損害調査事務所の結果を踏まえて、後遺障害等級認定が行われます。

step06

被害者への通知

後遺障害等級認定の結果が、保険会社から被害者の方へ通知されます。

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