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お子様が交通事故の加害者になってしまった場合
気持ちを落ち着けて、まずは弁護士にご相談ください
お子様が自動車事故や自転車事故など、交通事故の加害者になってしまった場合、保護者の方は大きな精神的ショックを受けられることと思います。
交通事故の加害者になると、民事責任や刑事責任が課せられるほか、免許停止といった行政処分を受ける可能性があります。
また、同時に被害者の方との示談交渉も進めていく必要があり、どのように対応していけばいいのか混乱してしまうかもしれません。
このような時は、無理してお子様本人・ご家族のみで対応しようとせず、まずは落ち着いて、弁護士にご相談されることをおすすめします。
お子様が未成年である場合、賠償責任を負うのは誰か?
未成年であるお子様が交通事故の加害者となった場合、「被害者は誰に補償を請求するのか?」という問題が生じます。
交通事故加害者となった子供が未成年である場合、まずはその子供に責任能力があるかどうかが問われることになります。
責任能力がある場合
事故加害者が未成年であっても責任能力があると判断されるケースでは、子供本人が法律上の賠償責任を負うことになります。
しかし、多くの場合において未成年者は支払い能力がないため、実際の補償は両親などの監督義務者が行うケースが多くなります。
責任能力がない場合
事故加害者である子供に責任能力が認められない場合は、法律上の賠償責任は負わないとされています。
このような場合、監督義務者(両親など)が、その義務を怠っていなかったということが立証できない限り、監督義務者が賠償責任を負うことになります。
このように、お子様が未成年である場合は支払い能力がないことから、監督義務者であるご両親に対して損害賠償請求が行われるケースが多くなります。
示談交渉は弁護士にご依頼ください
当事者同士の話し合いでは、適正な示談金の算定がなされず、法外な損害賠償を求められることも考えられます。
もしもお子様が交通事故加害者となってしまった場合は、交通事故問題に詳しい弁護士に依頼され、交渉を一任することをおすすめします。
弁護士が介入することで、法的な知識に基づいた適正な損害賠償額が算出でき、第三者として交渉することで、被害者と加害者双方が納得される形での解決がはかりやすくなります。
被害者の方から裁判を起こされた場合
示談交渉が折り合わず、被害者の方に納得いただけないケースでは、裁判を起こされる可能性があります。
そのような場合でも弁護士がサポートしていれば、被害者だけでなく加害者となったお子様とご家族に寄り添い、適切な対応をすることができます。
お子様が交通事故を起こしてしまい、どうしていいかわからず不安な方は、奈良市のひかり中央法律事務所へご相談ください。