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むち打ちの症状でも後遺障害等級認定を受けられる?
交通事故の怪我の中で最多となる「むち打ち」
むち打ちは、交通事故やスポーツなどによって、首がムチのようにしなることで起こる症状の総称です。
交通事故による怪我ではむち打ちが最も多く、例えば、自動車が追突した時の衝撃によって胴体が前方に押し出され、後方に反ってしまった頭部や首がその反動を受け、一瞬のうちに前へしなるために、痛みやしびれ、めまいなどの様々な症状が生じます。
主なむち打ちのタイプ・症状
頸椎捻挫(けいついねんざ)型
頚椎付近で起こる捻挫で、むち打ち全体の7〜8割を占めます。
首、肩、背中などに痛みやこりが生じ、首や肩の動きが制限される場合があります。
神経根(しんけいこん)症状型
頚椎の中にある神経根(神経が集まっている部分)と呼ばれる場所が圧迫され、しびれ、だるさ、頭痛などの症状が生じます。
バレー・リュー症状型
軽痛を通る神経がダメージを受け、頭痛や吐き気、めまいのほか、倦怠感や食欲不振などの症状がみられます。
脊髄症状型
脊髄や下肢に伸びる神経が損傷し、手足の知覚異常や足のしびれなどが生じます。
交通事故が原因のむち打ちは、後遺障害に認定されます
むち打ちの症状について、交通事故が原因で生じたことが医学的に認められれば、後遺障害(一般的には12級または14級)に認定され、補償を受けられる可能性があります。
ただし、むち打ちの症状は外見からはわかりづらく、医学的に説明することが困難であるため、被害者の方が痛みやしびれを感じていても認定に至らないケースが少なくありません。
むち打ちで等級認定を受けるために
等級認定のためのポイントは?
保険会社から治療打ち切りを打診されても症状があれば安易に応じず、ある程度の期間(最低6ヶ月間)、医療機関に通院するようにしましょう。
レントゲンやMRIで確認できないむち打ちの症状の場合は、通院している記録が、症状が残っていることを示す資料となります。
また、自覚症状が医学的に説明可能であることが重要なポイントとなりますので、神経学的な所見から医師に適切な診断書を作成してもらうようにしましょう。
他覚的所見となるレントゲンやMRIなどの画像がある場合は、認定される可能性が高くなります。
12級と14級の違いは?
むち打ちでは、ほとんどのケースで12級もしくは14級のどちらかに認定されますが、その違いは次のようなものになります。
12級
- 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 画像診断など他覚的所見があり、障害があることを医学的に証明できる場合
14級
- 局部に神経症状を残すもの
- 障害があることを医学的に証明することが困難であっても、治療経過などから医学的な説明が可能な場合
後遺障害等級認定の申請は弁護士にご相談ください
むち打ちの症状が続き、後遺障害等級認定を検討される場合は、奈良市のひかり中央法律事務所へご相談ください。
弁護士は慰謝料の算定を弁護士(裁判所)基準で行うため、自賠責基準に比べ慰謝料を次のように増額することができます。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
後遺障害等級 | 自賠責基準による金額 | |
---|---|---|
第1級 | 1,100万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 2,370万円 |
第3級 | 829万円 | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 1,670万円 |
第5級 | 599万円 | 1,400万円 |
第6級 | 498万円 | 1,180万円 |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |