弁護士特約が本領を
発揮するケース

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示談交渉では弁護士特約をご利用ください

過失割合が10:0のもらい事故のケース

過失割合が10:0のもらい事故のケース

交通事故のうち、被害者にまったく落ち度がない過失割合が10:0の事故のことを、「もらい事故」と言います。
例えば、「赤信号で停車していたら、後ろの車に衝突された」というケースや、「対向車がセンターラインを越えてきたため、衝突してしまった」というケースがよくあるパターンですが、このような被害者に過失がないもらい事故の場合、保険会社が被保険者の方に代わって示談交渉をすることができません。
これは、賠償義務が生じない被保険者に代わって示談交渉を行うことは非弁行為にあたり、弁護士法第72条に抵触してしまうためであり、このような場合にはご自身で交渉を行うか、弁護士に示談交渉を依頼することになります。

しかし、ご自身に過失がないと言っても、一般の方が相手方と交渉し、納得のいく慰謝料などの示談金を受け取ることは簡単ではありません。
また、事故後に加害者や保険会社と交渉をしなければならないのは、心身に大きな負担となることも考えられます。

弁護士費用特約は、まさにこのような場合に利用していただきたい制度であり、加入されている保険にこの特約が付帯されていれば、実質費用負担がなく弁護士のサポートを受けていただくことができます。

このような心配や不安がありませんか?

弁護士費用を心配されている

交通事故の被害が小さいものであった場合、弁護士費用の方が高くなる「費用倒れ」となってしまうケースが考えられますが、弁護士費用特約を利用されると金銭面のご心配がなく、弁護士にサポートを依頼することができます。

納得のいく示談金が受け取れるか心配

交通事故の慰謝料などの示談金には3つの基準(自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準)があり、弁護士に依頼されることによって最も高額に設定されている弁護士(裁判所)基準を使った交渉ができるようになります。

自分で加害者・保険会社と交渉するのが不安

交通事故の後、心身にダメージがあるなかで、事故の相手方との交渉をご自身で行うことは大きな負担となります。
このような場合は弁護士費用特約を利用し、信頼できる弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。

加害者の方が任意保険未加入で、補償が受けられるか心配

もしも加害者が任意保険に未加入であった場合は、損害賠償請求をしても十分な補償が受けられない可能性が高くなります。
このような場合はより専門的な対応が必要となるため、弁護士費用特約を使って費用の不安なく弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。

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